脊髄の後遺障害について

脊柱・その他体幹の後遺障害等級

脊柱の運動障害
6級5号脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
8級2号脊柱に運動障害を残すもの
脊柱の変形障害
6級5号脊柱に著しい奇形または運動障害を残すもの
8級2号脊柱に運動障害を残すもの
11級7号脊柱に変形を残すもの

臓器の後遺障害等級

臓器の後遺障害
1級2号胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級2号胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3級4号胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級3号胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級5号胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級13号両方の睾丸を失ったもの
8級11号脾臓又は1側の腎臓を失ったもの
9級11号胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
9級17号生殖器に著しい障害を残すもの
11級10号胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
13級11号胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

神経系統の機能または精神の後遺障害等

1級1号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級1号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3級3号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級2号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級4号神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
9級10号神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

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