目 次
足の後遺障害について
足指の後遺障害等級
欠損障害 | |
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5級8号 | 両足の足指の全部を失ったもの |
8級10号 | 1足の足指の全部を失ったもの |
9級14号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
10級9号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |
12級11号 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足趾以下の足指を失ったもの |
13級9号 | 1足の第3の足趾以下の1または2の足趾を失ったもの |
機能障害 | |
7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |
11級9号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
13級10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
14級8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
醜状障害 | |
14級5号 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |