労災保険制度における休業補償とは
業務上あるいは通勤中にケガを負い、仕事ができない場合には、労災保険における休業補償給付を受けることができます。
具体的には、休業4日目から平均賃金の60%に相当する休業(補償)給付が支給されます。また、これとは別に、平均賃金の20%に相当する休業(補償)特別支給金が支給されますので、合計で、平均賃金の80%に相当する給付を受けられることになります。
休業(補償)給付は「休業4日目からの支給」であるため、休業の初日から3日目までは、事業主の負担で平均賃金の60%に相当する給与(休業補償)が支払われることになります。なお、事業が廃止されていたり、事業主が行方不明であるため、初日から3日目までの給与(休業補償)の支払いが受けられない事情がある場合には、労災保険から「休業(補償)特別援護金」の給付が受けられます。
休業(補償)給付の請求方法
休業(補償)給付の請求方法は、所定の書式による請求書を労働基準監督署に提出することになります。なお、業務災害の場合と通勤災害の場合では様式が異なりますので注意が必要です。
休業(補償)給付は、あくまでも療養期間における補償のため、療養補償給付が支給されている期間内について支給されることになります。ただ、療養期間の全てについて支給されるものではなく、医師が「休業の必要」を認めた期間について支給されます。所定の請求書には、休業が必要な期間に関する医師の診断を記載する欄がありますので、その記載を踏まえて給付の可否が判断されることになります。
また、休業(補償)給付の支給額は平均賃金によって計算されますので、事業主から賃金台帳を提出してもらうのが一般的です。
休業(補償)給付の支給額
休業(補償)給付は、平均賃金の60%に相当する休業(補償)給付と平均賃金の20%に相当する休業(補償)特別支給金が支給されます。なお、休業期間の全ての日数に支給されますので、就業日以外の日数についても支給されます。
このように、総額で平均賃金の80%相当の給付が受けられるわけですが、「残りの20%分は?」と思われるかもしれません。休業(補償)給付で補償されていない休業損害がある場合には、ケガを負った原因を作った者に対して損害賠償請求することになります。例えば業務中の交通事故の場合には、交通事故の加害者に対して賠償請求することになりますし、事業主(使用者)の落ち度によってケガを負った場合には、事業主(使用者)に対して賠償請求することになります。
ここで注意すべきは労働者側にも不注意があったためにケガを負った場合です。そのような場合には「過失相殺」という理屈により加害者に対する賠償請求が一部制限されます。損害の補填があったとされるのは、平均賃金の60%相当が支給される休業(補償)給付だけですが(紛らわしいですが、休業(補償)特別支給金は損害の補填とはされません。)、労働者側の落ち度が大きいと評価される事案では、休業(補償)給付とは別に損害賠償請求をすることが難しい場合があります。
休業(補償)給付が支給される機関は、療養開始後1年6ヶ月となります。療養開始後1年6ヶ月を経過しても負傷又は疾病が治らずに療養が必要な場合で、重度な傷病であると認められるときには、傷病(補償)年金が支給されます。後遺障害等級で言えば1級や2級に相当するような重度な傷病が対象であり、支給期間は245日分~313日分となっています。
有給休暇の利用にご注意を
休業(補償)給付は、あくまでも給与の支払いを受けていないことが要件となりますので、例えば有給休暇を利用して給与が支給されている場合には休業(補償)給付の支給は受けられません。
ケガで仕事を休んだ際に有給休暇を利用してしまいがちですが、有給休暇を消化してしまう上に、労災給付も支給されないという不利益が生じますので注意が必要です。
もちろん労災給付は平均賃金の80%相当分の支給に留まりますが、本来、有給休暇は自身の余暇のために取得すべきものですので、労災に該当する休業については有給休暇でなく労災給付を請求した方がよいことになります。