1.労災保険給付の請求

労災の保険給付を請求するには、所定の請求用紙(下図参照)に必要事項を記入し、添付書類とともに労災指定医療機関や労働基準監督署(以下「労基署」)に提出する必要があります。

各都道府県労働局または労基署に備え付けられています。また、厚生労働省のホームページからダウンロードすることもできます。
請求書には事業主証明欄があり、事業主に被災事実および賃金額を記入してもらうことになっていますが、事業主が拒否したり、労災の原因等を把握できない等の理由で証明を得られない場合には、空欄のまま提出することも可能です。

2.各給付の請求方法

(1)療養補償給付

業務上の傷病の治療費及び関連費用に対しては、療養補償給付が支給されます。
労災指定医療機関で治療等を受けた場合には、当該医療機関等へ所定の請求用紙を提出します。この場合、労災指定医療機関が請求用紙に診療内容や費用を記入し、労災保険へ直接、費用を請求するため、労働者は医療機関に費用を支払う必要がありません。

労災指定医療機関以外で治療を受けた場合には、一旦治療費等を医療機関に全額支払った上で、その領収書等とともに、所定の請求用紙を労基署に提出します。

(2)休業補償給付

業務上の疾病による療養のため労働できない場合、休業補償給付として、休業4日目から1日につき給付基礎日額の60%相当が支給されます。また、休業特別支給金として、休業4日目から1日につき給付基礎日額の20%相当額が上乗せ支給されます。

請求は、所定の請求用紙を労基署へ提出して行います。請求書には、主治医から休業の必要性の証明をもらう必要もあります。

(3)障害補償給付、障害特別支給金・障害特別年金/一時金

業務上の傷病により後遺障害が残った場合、障害の程度に応じて、障害補償給付、障害特別支給金・障害特別年金/一時金が支給されます。

請求は、所定の請求用紙を労基署に提出して行います。なお、障害補償給付の請求書には、医師の診断書を添付する必要があります。

(4)介護保障給付

重篤な後遺障害が残存し、現に介護を受けている場合には、介護保障給付が支給されます。

請求は、所定の請求用紙を労基署に提出して行います。添付書類として、医師の診断書や、費用を支出して介護を受けた日数および費用の額を証明する書類が必要となります。

(5)遺族補償給付、遺族特別支給金・遺族特別年金/一時金

被災労働者が死亡した場合、遺族に対し、被災労働者との身分関係に応じて遺族補償給付、遺族特別支給金・遺族特別年金/一時金が支給されます。

請求は、所定の請求用紙を労基署に提出して行います。死亡診断書や戸籍謄本のほか、ケースによって様々な添付書類が必要となるため、事前に労基署に確認するとよいでしょう。

(6)葬祭料

被災労働者が死亡した場合、その葬儀費用の一部を補填する目的で、葬祭料が支給されます。

請求は、所定の請求用紙を労基署に提出して行います。死亡診断書等、被災労働者の死亡の事実や死亡の年月日を証明することができる書類を添付する必要があります。

<参考文献> 「新労働事件実務マニュアル 第4版」東京弁護士会労働法制特別委員会編著
「労災事件救済の手引き 労災保険・損害賠償請求の実務 第2版」古川拓著
「元厚生労働事務官が開設する 労災保険実務講座」特定社会保険労務士 高橋健著

保険給付の手続き

保険給付を受けるためには、被災労働者やその遺族等が所定の保険給付請求書に必要事項を記載して、被災労働者の所属事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(二次健康診断等給付は所轄労働局長)に提出しなければなりません。

給付の種類 請求書の様式 提出先
療養(補償)等給付 療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書(5号)
療養給付たる療養の給付請求書(16号の3)
病院や薬局などを経て所轄労働基準監督署長
療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(7号)
療養給付たる療養の費用請求書(16号の5)
所轄労働基準監督署長
休業(補償)等給付 休業補償給付・複数事業労働者休業給付支給請求書(8号)
休業給付支給請求書(16号の6)
障害(補償)等給付 障害補償給付・複数事業労働者障害給付支給請求書(10号)※
障害給付支給請求書(16号の7)※
遺族(補償)等給付 遺族補償年金・複数事業労働者遺族年金支給請求書(12号)※
遺族年金支給請求書(16号の8)※
遺族補償一時金・複数事業労働者遺族一時金支給請求書(15号)
遺族一時金支給請求書(16号の9)
葬祭料等(葬祭給付) 葬祭料または複数事業労働者葬祭給付請求書(16号)
葬祭給付請求書(16号の10)
介護(補償)等給付 介護補償給付・複数事業労働者介護給付・介護給付支給請求書(16号の2の2)
二次健康診断等給付 二次健康診断等給付請求書(16号の10の2) 病院または診療所を経て所轄労働局長

※厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署作成パンフレット「労災保険給付の概容」より

※様式には個人番号を記入していただく必要があります。