仕事中に指を切断!労災保険から得られる補償は?
製造業の工場や建設業の工事現場では多種多様な怪我のリスクが存在し、時に指を切断するなどの深刻な事故が起きることもあります。
仕事中にケガをして指を切断するに至った場合、労働災害と認定されれば、まずは労災保険から治療費などの一定の給付を受けることができます。
また、欠損障害(指の切断)や機能障害(指の動きが制限されるようになった)などの障害が残った場合、後遺障害として認定されれば、障害補償給付金、または、障害給付金を受けることが可能です。
本コラムでは、業務中に指切断の事故が発生した場合に適切な補償を受けるために、労災認定の申請手続きや会社への損害賠償請求について詳しく解説します。
- 1. 指切断事故の具体的な事例
- 1.1. 工事現場や山林作業におけるチェーンソーなどの切削機器での切断事故
- 1.2. プレス機などの工場機械による挟まれ事故・巻き込まれ事故
- 1.3. 重量物の落下による事故
- 2. 指切断の怪我を負ってから労災保険給付を受けるまで
- 2.1. そもそも労災保険とは?
- 2.2. 労災の認定要件(業務遂行性と業務起因性)ポイント
- 2.3. 労災申請の手続き
- 3. 指を切断する怪我を負った場合に申請可能な労災保険給付の種類
- 3.1. 労災で指切断や損傷などの後遺障害が生じたときには障害(補償)給付
- 3.2. その他の給付内容
- 4. 会社に対する損害賠償請求の根拠
- 4.1. 安全配慮義務違反による損害賠償請求
- 4.2. 使用者責任による損害賠償請求
- 5. 会社に対する損害賠償請求の流れ
- 5.1. 会社との交渉
- 5.2. 労働審判の申し立て
- 5.3. 訴訟の提起
- 6. まとめ
指切断事故の具体的な事例
仕事中に起こり得る、指切断事故の具体的な事例をいくつかご紹介します。
工事現場や山林作業におけるチェーンソーなどの切削機器での切断事故
工事現場や山林作業では、チェーンソーなどの切断用機械を使用して作業することが多々あります。
切削部分に手指が巻き込まれてしまい切断に至るケースは、指切断事故の典型的なケースです。
プレス機などの工場機械による挟まれ事故・巻き込まれ事故
工場内で、プレス機やローラーなどの機械の誤作動や誤った操作方法によって、固定部分と可動部分(または可動部分同士)の間に身体や衣服の一部が挟まれたり巻き込まれたりして、負傷する事故が起きることがあります。
重量物の落下による事故
建設現場などで、クレーンで吊り上げられていた大型の鉄骨が、固定用のワイヤーロープの不具合により予期せず解放され、下にいた作業員の足元近くに落下し作業員が負傷するような事故もあります。
こういったケースでは、受傷部位が壊死し、最終的には切断に至る場合もあります。
指切断の怪我を負ってから労災保険給付を受けるまで
勤務中の指切断の事故に関して労災申請をして、労災と認定されれば、労災保険から一定の補償を受けることができます。
労災保険の概要と認定要件、申請手続きついて説明します。
そもそも労災保険とは?
労災保険は、労働者が業務中または通勤中に負傷したり、病気になったり死亡した場合に、被災労働者やその遺族に対して給付を行う制度です。
この制度は、労働者の保護を目的としていて、事業主には加入が義務付けられています。
労災の認定要件(業務遂行性と業務起因性)ポイント
業務中、及び通勤中の骨折に関して労災認定を受けるためには、前提として、当該負傷について①業務遂行性、②業務起因性の2つの要件が必要になります。
①業務遂行性
当該災害が使用者の支配下において業務に従事している最中に発生したことをいいます。
労働者が事業場内で仕事に従事している場合はもちろん、休憩時間中で業務に従事していない場合であっても、事業場内で行動している場合は、事業主の支配下かつ管理下にあると認めらます。
出張などで不在のケースでは、事業主の管理下からは離れているものの支配下にあることに変わりはないため、外出先で私的な行為を行うなどの特段の事情がない限りは、業務遂行性は認められます。
②業務起因性
業務起因性とは、当該業務と当該傷病との間に因果関係が認められることをいいます。
労働者が遭遇した怪我や病気などの健康上の問題が、業務によって生じたと認められる場合に、業務起因性があると評価します。
休憩時間中や就業時間外に事業場内で起こった災害については、自由行動中に起こったものとなりますので、原則として、傷病と業務の間に因果関係が認められません。
もっとも、それが事業場施設の欠陥またはその管理の不十分さに起因する場合には、業務起因性が認められます。
労災申請の手続き
まず前提として、労災保険給付の申請手続きは、原則として被災労働者本人が行います。
指の切断などの怪我を負った場合、労災申請にあたりまずは必要書類を準備しましょう。
提出が必要な申請書類は給付の種類ごとに異なるため、記入が必要な書類の種類については厚生労働省のHPを参照してください。
申請書類の準備が出来たら、会社を管轄している労働基準監督署に書類の提出を行います。
※療養(補償)給付を受ける場合には、労災指定医療機関において治療を受けたかどうかで手続きの流れが異なることに注意してください。
労災の申請の流れについては、以下の記事で詳しく解説しておりますので、ご参照ください。
指を切断する怪我を負った場合に申請可能な労災保険給付の種類
労災認定されると、状況に応じて労災保険から障害(補償)給付、療養(補償)給付、休業(補償)給付、傷病(補償)年金などの給付を受けることが可能です。
労災で指切断や損傷などの後遺障害が生じたときには障害(補償)給付
労災により指を切断したり、損傷し元のように動かせなくなった場合、後遺障害等級認定を受けることにより、労災保険から障害(補償)給付が支給されます。
認定される障害等級は、後遺障害の内容によって、以下のように分類されます。
障害等級 | 後遺障害の内容 |
第3級 | 両手の指全部の喪失 |
第4級 | 両手の指全部の用廃 |
第6級 | 片手の指全部、または親指を含む指4本の喪失 |
第7級 | 片手の親指を含む指3本、または親指を除く指4本の喪失 片手の指全部、または親指を含む指4本の用廃 |
第8級 | 片手の親指を含む指2本、または親指を除く指3本の喪失 片手の親指を含む指3本、または親指を除く指4本の用廃 |
第9級 | 片手の親指、または親指を除く指2本の喪失 片手の親指を含む指2本、または親指を除く指3本の用廃 |
第10級 | 片手の親指、または親指を除く指2本の用廃 |
第11級 | 片手の人差し指、中指またはくすり指の喪失 |
第12級 | 片手の小指の喪失 片手の人差し指、中指またはくすり指の用廃 |
第13級 | 片手の小指の用廃 片手の親指の指骨の一部喪失 |
第14級 | 片手の親指以外の指の指骨の一部喪失 片手の親指以外の指の遠位指節間関節の屈伸不能 |
また、障害(補償)給付の給付金額は、障害の等級に応じて決まります。
障害等級 | 障害(補償)給付(第1級から第7級までは年金、 第8級から第14級までは一時金) | 障害特別支給金(一時金) | 障害特別年金(年金) | 障害特別一時金(一時金) |
第1級 | 給付基礎日額の313日分 | 342万円 | 算定基礎日額の313日分 | - |
第2級 | 277日分 | 320万円 | 277日分 | - |
第3級 | 245日分 | 300万円 | 245日分 | - |
第4級 | 213日分 | 264万円 | 213日分 | - |
第5級 | 184日分 | 225万円 | 184日分 | - |
第6級 | 156日分 | 192万円 | 156日分 | - |
第7級 | 131日分 | 159万円 | 131日分 | - |
第8級 | 503日分 | 65万円 | - | 算定基礎日額の503日分 |
第9級 | 391日分 | 50万円 | - | 391日分 |
第10級 | 302日分 | 39万円 | - | 302日分 |
第11級 | 223日分 | 29万円 | - | 223日分 |
第12級 | 156日分 | 20万円 | - | 156日分 |
第13級 | 101日分 | 14万円 | - | 101日分 |
第14級 | 56日分 | 8万円 |
その他の給付内容
・療養(補償)給付
労災による傷病の診療費用や薬剤支給、治療、手術、入院、移送といった療養費用の補償給付です。
・休業(補償)給付
労災による傷病により働けず休業したため、賃金を受け取れない場合に支給される補償です。
・傷病(補償)年金
労災によって療養(補償)給付を受けている労働者が、療養開始から1年6か月経っても治らない場合、傷病等級に応じて支給されます。
各給付の申請手続きについて不明な点があれば、労働基準監督署の担当者に確認しながら進めるとよいでしょう。
会社に対する損害賠償請求の根拠
労災保険から支払われる給付で、労災事故による被害や損害のすべてを補填するのは難しく、補償が不十分なケースが多くあります。
たとえば労災保険給付には、慰謝料(入・通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)はなく、休業補償も事故前の収入と同じ金額を得ることはできず、後遺障害による将来の収入減少への補償も不十分な側面があります。
このような点をカバーする手段として、会社(事業主)に対して損害賠償請求をすることが考えられます。
安全配慮義務違反による損害賠償請求
労働契約法の第5条において、「企業は従業員が常に安全で働きやすい環境で仕事できるよう配慮しなくてはならない」と定められており、これを「安全配慮義務」と言います。
会社の安全配慮義務違反によって労災が起こった場合は、会社に対して民法上の損害賠償請求が可能です。
使用者責任による損害賠償請求
民法715条は、雇用している従業員等が不法行為をしたときは、会社や事業主などの使用者が損害を賠償するという責任を課しています。
したがって、勤務先の他の従業員が不法行為を行ったことで(たとえば同僚が機械の操作を誤ったことでケガを負ったなど)労災が起これば、会社に使用者責任があるとみなされ、被災労働者は会社に対して損害賠償を請求することができます。
会社に対する損害賠償請求の流れ
会社に対する損害賠償請求は、交渉→労働審判→訴訟の順に行うことになります。
会社との交渉
安全配慮義務違反、使用者責任のいずれを主張する場合も、まずは労災が発生したことについて会社に責任があることを主張して、損害賠償についての交渉を行うことになります。
交渉により会社が任意に賠償金を支払ってくれた場合は、迅速な解決が可能です。
労働審判の申し立て
会社が任意の賠償金支払いに応じてくれない場合には、「労働審判」という手続きを利用する選択肢もあります。
労働審判は、裁判官1名と労働問題の専門家2名の計3名で構成される労働審判委員会の主宰により、会社・労働者間で発生した労務紛争についての調停・審判を行う手続きです。
労働審判の期日は原則として最大3回までと決まっているため、訴訟に比べて迅速な解決が期待されます。
訴訟の提起
労働審判でも解決できなかった場合は、訴訟を提起することになります。
訴訟に当たっては、会社側に落ち度があったことをきちんと証明し、裁判官を説得する必要があります。
会社側と徹底的に争うことになりますので、長期化するケースが多くみられます。
まとめ
労災によって指が切断されてしまったようなケースでは、障害(補償)給付をはじめとする各種労災保険給付を受けることが可能です。
あわせて会社の安全配慮義務違反、使用者責任を問うことができる場合は、損害賠償請求を行うことで、労災保険給付だけでは得られない賠償金を得ることも可能です。
会社との交渉や訴訟の手続きには、法律の知識が欠かせません。
勤務先に対して責任を追及することは、被災労働者にとっては精神的にも大きな負担となりますので、会社に対する損害賠償請求を検討されている方は、専門家である弁護士に依頼を行うことをおすすめします。
労災(労働災害)に関する基礎知識や重要なポイント、注意点についてコラムで解説していますので、ぜひご覧ください。
※本記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。