労災保険でカバーされない分の損害を使用者(会社)に負担してもらう方法
はじめに
労働者が、業務上の事故によって負傷したり、業務上の原因によって疾病にかかった場合には、労災保険から給付が受けられます。
具体的には、治療費等の療養費、休業補償、後遺障害が残った場合には障害補償の給付などがあります。
労災保険は、業務上の理由によるものであれば、使用者(会社)側に責任がない場合でも支給される保険であることから、労働者に生じた全ての損害を賄う制度にはなっていません。
例えば、交通事故では、事故によってケガを負った場合には、入通院の日数や期間に応じて一定の慰謝料が保険会社より支払われますが、労災保険は、慰謝料が補償されることはありません。
このように労災保険は、補償される内容が画一化している制度であるため、労働者の被った被害のすべてをカバーするものではないわけです。
使用者(会社)側に損害を負担してもらえる場合とは?
では、労災保険でカバーされない損害を、使用者(会社)側に負担してもらえないのでしょうか。
結論から言えば、労災事故等について使用者(会社)側に責任があるかどうかによって決まることになります。
例えば、工場の機械によってケガをした場合、必要な安全指導がなされていなかったり、作業マニュアルに不備があったりした場合には、使用者(会社)側に事故の責任があると認められる場合が多いと思います。
また、他の従業員の業務上の行為に原因があった場合も使用者(会社)側の責任となりますから、例えば、他の従業員が機械の操作ミスをした等の事情がある場合には、使用者(会社)側の責任が認められることになります。
そして、使用者(会社)側に責任が認められれば、労災保険でカバーされない損害を使用者(会社)側に負担してもらえることになります。
反対に、使用者(会社)側に何ら責任がない場合には、残念ながら使用者(会社)側に労災保険でカバーされない損害を負担してもらうことはできません。
例えば、業務中に足を踏み外して階段から転落してケガを負った場合、使用者(会社)側には責任がないと判断されるのが通常であり、使用者(会社)側に労災保険でカバーされない損害の負担を求めることはできないことになります。
すべての損害の負担は求められないことが多いので注意!
注意が必要なのは、労災事故の発生について使用者(会社)側に責任があるからと言って、労災保険でカバーされない損害のすべての負担を求めることが必ずしもできるわけではありません。
それは過失相殺という考え方があるからです。
交通事故をイメージすると分かりやすいかと思いますが、例えば、交差点での出合い頭の衝突事故の場合に、当事者の一方が全責任を負うことはなく、それぞれの過失割合が決められ、被害者の被った損害を過失割合に応じて、加害者が負担すべき賠償が決まります。
これを過失相殺の制度と言います。
労災事故でも同様に過失相殺の制度が適用され、事故の発生について労働者側にも一定の責任(落ち度)が認められる場合があります。
例えば、工場機械の事故の場合に、安全基準に不備があって使用者(会社)側に責任は認められるとしても、労働者側にも機械の操作ミスがあった場合が典型です。
このような分かりやすい例だけでなく、労働者側の責任(落ち度)は、様々な事情から評価されますし、業務内容に応じて多岐にわたりますから、個別具体的な判断となります。
そして、過去の裁判例では、労働者に責任(落ち度)がないと判断されるのは少数で、労働者に一定の責任(落ち度)が認められるケースが多いのが現状となっています。
以上のとおり、あくまで事例ごとの個別判断になりますが、労災保険でカバーされない損害のすべてを使用者(会社)側に負担してもらうことはできないことが多いと言えます。
最後に
最近は、いわゆる“労災隠し”は少なくなってきたと言われていますが、労災保険でカバーされない損害の負担を使用者(会社)側に求めることは容易ではないのが実態です。
以上の説明のとおり、負担を求めるためには使用者(会社)側の責任を指摘する必要があるわけですが、「責任を認めたくない」あるいは「責任はあっても負担はなるべく減らしたい」と考えるのが通常であり、示談交渉では解決せずに労働審判や訴訟等の司法手続きを取る必要が生じるケースも見られます。
実際に、労災保険でカバーされない損害の負担を使用者(会社)側に求めたいとお考えの場合には、まずは弁護士に相談し、見通しやどのような手続きを選択すべきかをきちんとご相談された方がよいかと思います。
労災(労働災害)に関する基礎知識や重要なポイント、注意点についてコラムで解説していますので、ぜひご覧ください。
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