後遺障害について労災で併合9級の認定を受け、訴訟提起により労災保険で賄われない部分の賠償金の支払いを受けた事例
事案の概要
仕事の休憩時間中に勤務先の敷地内を歩行中、敷地内を走行していたフォークリフトに巻き込まれて受傷した事故です。
弁護士に依頼した理由
適正な後遺障害等級の認定を受けたい
労災保険で賄われない部分の損害を加害者側に請求したい
弁護士のコメント
後遺障害について労災保険金(障害補償給付金)の支払いを受けた後、労災保険で賄われない部分の損害賠償金の支払いを受けるべく、加害者(運転者)およびその勤務先を被告として提訴しました。
民事訴訟の中では、加害者側から後遺障害等級について争う旨の主張がなされましたが、最終的に労災と同様に併合9級を前提とする和解案が裁判所から示され、依頼者の納得する内容で和解解決することができました。