労働災害とは、業務に起因して、労働者が負傷したり、病気にかかったり、死亡したりすることをいいます。

労働災害は大きく、「業務災害」と「通勤災害」の二つに分類することができます。

労働災害における「業務詐害」とは?

労働者が労働契約に基づいて使用者に労働を提供する過程で、業務上において発生した災害をいいます。

業務災害にあたる場合には、次の3つのパターンがあります。

  • 事業主の支配下にあり、かつその管理下にあって業務に従事している際に生じた災害
    例)事業場内での作業中での災害(作業に通常伴う用便、飲水等の中断も含む)
  • 事業主の支配下にあり、かつその管理下にあるが、業務には従事していないときの災害
    例)事業場内での休憩中、始業前・終業後の事業場内での行動の際の災害
  • 事業主の支配下にあるが、その管理を離れて、業務に従事している際の災害
    例)事業場外で労働しているときや出張中の災害

労働災害における「通勤災害」とは?

労務提供のために会社の定める場所と住居との間を往復する途中で被った災害をいいます。

ここにいう「通勤」には、住居と就業場所との移動、就業場所から就業場所への移動、単身赴任の場合の赴任先住居と帰省先の住居の間の移動も含まれます。通勤災害と認められるためには、合理的な移動経路である必要があります。

通勤とは関係のない行為を行ったり、通勤とは関係のない目的で経路をそれた場合には通勤災害と認められないことになります。通勤経路をそれない範囲で、日用品を購入したり、病院で診療を受けたりするなどの場合には、通勤災害と認められます。

労働災害による損害には以下のようなものがあります。

治療費労働災害により医療機関に通院した場合にはかかる費用です。
通院交通費医療機関に通院する場合の交通費です。
添付看護費労災事故により負傷した結果付き添いが必要となった場合にかかる費用です。
休業損害労働災害によって負傷して休業した場合に得ることができなくなった収入のことです。
慰謝料死亡、傷害、後遺障害によって受けた精神的損害です。
死亡慰謝料、後遺障害慰謝料、傷害(入通院)慰謝料があります。
逸失利益労災事故がなければ得られたはずであろう利益のことです。
死亡逸失利益と後遺障害逸失利益があります。
介護費労災事故により負傷した結果介護が必要になった場合にかかる費用です。
葬祭費労災事故により死亡した場合にかかる葬祭費です。

労災補償給付

労働災害によりこのような損害を受けた方のために、労災補償制度が設けられています。

もっとも、労災補償給付は必ずしもすべての損害をまかなえるものではありません。
労災補償制度によれば、労災にあわれた方のために、療養補償、休業補償、打切補償、障害補償、遺族補償、分割補償、葬祭料等の支給を受けることができます。

労災補償給付の種類

療養補償 診察、薬剤・治療材料の支給、処置、手術その他の治療、居宅における療養・その他の看護、
病院等への入院・その他の看護、移送などの療養給付を受けることができます。
休業補償休業4日目から、休業日1日につき給付基礎日額の60%相当額の給付
を受けることができます。
障害補償後遺障害が残った場合、後遺障害等級に応じた金額の年金または一時金の給付を受けることができます。
遺族補償労働者が労働災害により死亡した場合に、定められた受給資格に応じて
遺族補償年金または遺族補償一時金の給付を受けることができます。

会社に対する損害賠償請求

労働者の安全に配慮すべき義務(安全配慮義務)があるとされているため、この義務に反し労働者に損害を発生させてしまったのであれば、その損害について賠償すべき義務があるのです。

労働者側としては、安全配慮義務違反に該当する具体的な事実を立証する必要がありますが、労災保険だけでは補償が不十分なことが多くあることからすると、労働災害によって受けたすべての損害を回復するためには、会社に対する損害賠償請求を検討する必要となります。

損害賠償請求をするためには、法律の専門家である弁護士の助けが必要となりますので、当事務所に一度ご相談ください。