労災事故における、部位別の主な後遺症について

労災事故の後に治療が終わっても、怪我の程度によっては、痛み・体の不自由・大きな傷跡などが残ってしまうことがあります。これが後遺障害です。
後遺障害は程度によって、最も重い1級から最も軽い14級までの14等級に区分されており(後遺障害等級といわれるものです)、労働基準監督署の審査を経て認定されます。

後遺障害と認定されると、主に、次の項目の賠償金が上乗せになり、賠償金の総額が大幅にアップします(すべてが労災保険から支払われるわけではありませんので、不足部分は会社に対して直接請求することになります)。
また、後遺症障害等級が高くなればなるほどその額は大きくなります。

【後遺障害慰謝料】

後遺障害が残存したことの精神的苦痛に対する賠償です。

【後遺障害逸失利益】

後遺障害が残ったことによって交通事故前に比して労働能力が低下したことに対する賠償です。

【介護費用】

主として1,2級の重度な障害が残ったことにより、介護が必要になった場合の将来の介護費用に対する賠償です。

後遺障害等級 ー労災事故の後遺症ー

治療が終わっても、ケガの程度によっては、痛み・体の不自由・大きな傷跡などが残ってしまうことがあります。これが後遺障害です。
後遺障害は程度によって、最も重い1級から最も軽い14級までの14等級に区分されており(後遺障害等級といわれるものです)、所定の審査機関による審査を経て認定されます。認定を受けた後遺障害の等級によって金額は異なりますが、いずれの等級であってもその等級に応じた慰謝料の請求が可能です。

各部位の等級一覧は下記よりご確認いただけます。