顔(目・耳・鼻・口)の後遺障害について

目の後遺障害等級

視力の障害
1級1号両眼が失明したもの
2級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2級2号両眼の視力が0.02以下になったもの
3級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
4級1号両眼の視力が0.06以下になったもの
5級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
6級1号両眼の視力が0.1以下になったもの
7級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
8級1号1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
9級1号両眼の視力が0.6以下になったもの
9級2号1眼の視力が0.06以下になったもの
10級1号1眼の視力が0.1以下になったもの
13級1号1眼の視力が0.6以下になったもの
調節機能の障害
11級1号両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
12級1号1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
視野の障害
9級3号両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
13級3号1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
眼球の運動障害
10級2号正面を見た場合に複視の症状を残すもの
11級1号両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
12級1号1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
13級2号正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
まぶたの障害
9級4号両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
11級2号両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
11級3号1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
12級2号1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
13級4号両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつ毛はげを残すもの
14級1号1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつ毛はげを残すもの

耳の後遺障害

9級5号鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

口の後遺障害

咀嚼・言語の機能障害
1級2号咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3級2号咀嚼又は言語の機能を廃したもの
4級2号咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
6級2号咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
9級6号咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
10級3号咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
歯牙の障害
10級4号14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
11級4号10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
12級3号7 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
13級5号5 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
14級2号3 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

顔(目・耳・鼻・口)の後遺障害に関する解決一覧

記事は見つかりませんでした。