顔(目・耳・鼻・口)の後遺障害について
目の後遺障害等級
視力の障害 | |
---|---|
1級1号 | 両眼が失明したもの |
2級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
2級2号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの |
3級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
4級1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
5級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
6級1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
7級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
8級1号 | 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
9級1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
9級2号 | 1眼の視力が0.06以下になったもの |
10級1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |
13級1号 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |
調節機能の障害 | |
11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの |
12級1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの |
視野の障害 | |
9級3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
13級3号 | 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
眼球の運動障害 | |
10級2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
11級1号 | 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
12級1号 | 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
13級2号 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
まぶたの障害 | |
9級4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
11級2号 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
11級3号 | 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
12級2号 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
13級4号 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつ毛はげを残すもの |
14級1号 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつ毛はげを残すもの |
耳の後遺障害
9級5号 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
---|
口の後遺障害
咀嚼・言語の機能障害 | |
---|---|
1級2号 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの |
3級2号 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの |
4級2号 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
6級2号 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
9級6号 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの |
10級3号 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
歯牙の障害 | |
10級4号 | 14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
11級4号 | 10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
12級3号 | 7 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
13級5号 | 5 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
14級2号 | 3 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
顔(目・耳・鼻・口)の後遺障害に関する解決一覧
記事は見つかりませんでした。