後遺障害等級について、自賠責の審査で11級、労災の審査で8級と判断が分かれたが、訴訟を提起した結果、8級を前提とする和解が成立した事例
事案の概要
自転車で通勤中、後方から直進してきた自動車に接触され、腰椎を骨折しました。
弁護士に依頼した理由
保険会社対応が煩わしい。
適正な後遺障害等級の認定と賠償金の支払いを受けたい。
弁護士のコメント
訴訟提起前の後遺障害等級の審査では、自賠責11級、労災8級と判断が別れましたが、上位等級である8級を前提に訴訟を提起した結果、裁判所から8級相当の和解案を提示してもらうことができ、無事、和解解決に至りました。
訴訟の過程では、主治医や整形外科専門医に意見書を作成してもらい、後遺障害に関する積極的な立証を行いました。