1.業務災害

業務災害、すなわち、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡が発生した場合で、会社側に過失がある場合、その損害を賠償する義務が発生します。

具体的には、会社側の過失(安全配慮義務違反を含む。)の有無、及びそれと災害との間の因果関係の存在が問題となります。逆に、被災労働者側にも過失があれば過失相殺によって賠償額は減額されることになります。

しかし、被災労働者又はその遺族が会社側の責任を追及することは難しいことも多いことや、被災労働者には早急な救済が求められることから、労災保険制度が設けられています。

労災保険は、①業務上の事由または通勤による労働者の負傷・疾病・障害・死亡等に対して迅速・公正な保護をするため必要な保険給付を行い、②それらの負傷・疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者およびその遺族の援護、労働者の安全および衛生の確保などを図る制度をいいます。
この制度により、原則として、被災労働者は救済を受けることができます。

2.労災保険制度の範囲

労災保険制度は、前記のとおり、被災労働者又はその遺族の救済を図るうえで重要な役割を担っていますが、被災労働者の損害のすべてを救済しきれていないのが現状です。

たとえば、慰謝料は労災保険では補償されません。また、労災保険では休業損害についても平均賃金の80%しか補償されません。その他、労災保険では、職業その他個人的事情を捨象した障害補償の定率化がなされているため、実際の損害すべてを補償しきれていないことがあります。
そのため、被災労働者又はその遺族は、労災保険では救済が不足している部分について、会社側に請求することになります。

ただし、この場合は、原則に戻って、被災労働者又はその遺族の側で、会社側の過失(安全配慮義務違反を含む。)や因果関係を立証する必要が生じます。

3.注意事項

(1) 二重請求はできない

会社側の賠償義務は、労災保険給付がなされた範囲で免責されますので、同じ損害について、労災保険と会社側とに二重に請求できるわけではありません。あくまでも、実際の損害から労災保険給付を受けた部分を控除して、残った損害部分について会社側へ請求できることになります。

(2) 過失相殺のリスク

被災労働者側にも落ち度がある場合、前述のとおり、過失相殺によって被災労働者又はその遺族が請求できる賠償額が減額される場合があります。
そのとき、減額された賠償額よりも多く労災保険給付を受けていた場合は、追加の請求はできないことがあります。ただし、被災労働者側の過失がどの程度の割合あったかは裁判によって明らかになるので、提訴前に判断することは困難なことが多いことにご留意ください。